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特定健診・特定保健指導等の実施計画
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2008年4月から40歳〜74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)を対象に特定健康診査と特定保健指導の実施が健康保険組合に義務づけられました。
これまでの健診や保健指導は、『早期発見・早期治療』を目的としてきましたが、生活習慣病の拡大や医療費の増大に対応するためには、病気になってから治療するのではなく、病気を『予防』することが重要となります。
『早期発見・早期治療』から『予防重視』へ、これが新しい制度である特定健康診査・特定保健指導です。
当健康保険組合では、特定健康診査・特定保健指導を実施するにあたり、法律で定められた要件に従って実施計画を作成しました。当健康保険組合が達成すべき目標は次のとおりです。
特定健康診査の実施目標(特定健康診査の受診率)
2029年度における特定健康診査の実施率目標を『90%』とし、この目標を達成するために、各年度の目標を次のように定めます。
2024年度
2025年度
2026年度
2027年度
2028年度
2029年度
被保険者 + 被扶養者
84.9%
85.9%
87.5%
89.0%
90.0%
90.6%
特定保健指導の実施目標(特定保健指導の実施率)
2029年度における特定保健指導の実施率目標を『60%』とし、この目標を達成するために、各年度の目標を次のように定めます。
2024年度
2025年度
2026年度
2027年度
2028年度
2029年度
被保険者 + 被扶養者
31.3%
32.5%
37.0%
41.8%
50.5%
60.8%
2024年度から2029年度の各年度において、特定健康診査と特定保健指導の実施状況により、国に納める後期高齢者支援金の額が加減算されます。
当健康保険組合では、今回作成した実施目標を達成するよう事業を進めていきますが、皆さまの参加が事業の成否に影響します。上記取り組みに対して、ご協力をお願いします。
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