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本人への給付家族への給付
本人への給付


 本人(被保険者)への給付

●病気やけがをしたとき

法定給付
健康保険法で決められた給付
付加給付
当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
自動払い
(手続き不要)
現役並み所得者
年収約370万〜約770万円
(標準報酬月額28万〜50万円または課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
年収約770万〜約1,160万円
(標準報酬月額53万〜79万円または課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
年収約1,160万円以上
(標準報酬月額83万円以上または課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%

オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(マイナポータルなどで事前登録が必要です。)
高額な医療費が発生する場合、限度額適用認定証の事前申請が必要ですが、マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、事前申請は必要ありません。マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
  • マイナ保険証が使用できない医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
また、高齢受給者証が発行されている方(70歳から74歳の方)は、マイナ保険証を利用すれば、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担金の割合は医療機関などが確認できます。
*2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に交付します。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方に交付します)

*世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。

*同一世帯で、70歳未満の1ヵ月の自己負担が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算し上記の金額を超えた額を支給

*同一世帯で、高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合、4ヵ月目以降は上記[ ]内の金額を超えた額を支給

*血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および慢性腎不全(人工透析)にかかったときは、1ヵ月10,000円
 (人工透析を要する70歳未満の標準報酬月額53万円以上は20,000円)



*難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円


*指定難病患者は0円。

●病気やけがで働けないとき

法定給付
健康保険法で決められた給付

●出産したとき

法定給付
健康保険法で決められた給付
*窓口での支払負担を軽減する直接支払制度が利用できます。直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等では、受取代理制度が利用できます。くわしくは健保組合までお問い合わせください。

■直接支払制度の流れについて
  1. 出産のため入院します。
  2. 出産します(通常分娩の場合)。
    *異常分娩の場合は保険医療の対象となります。
  3. 医療機関などから直接支払制度を利用するかどうかの確認がありますので、利用する場合は承認してください。
  4. 健保組合より出産育児一時金を出産費用として直接医療機関に支払います。
  5. 【出産費用が50万円を上回ったとき】差額を自己負担します。
    【出産費用が50万円を下回ったとき】「(家族)出産育児一時金(付加金)請求書」を提出して差額を請求してください。
自動払い
または
請求払い
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●死亡したとき

法定給付
健康保険法で決められた給付


関連項目
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