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本人(被保険者)への給付
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付加給付
当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
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●出産したとき
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*窓口での支払負担を軽減する直接支払制度が利用できます。直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等では、受取代理制度が利用できます。くわしくは健保組合までお問い合わせください。
■直接支払制度の流れについて
- 出産のため入院します。
- 出産します(通常分娩の場合)。
*異常分娩の場合は保険医療の対象となります。
- 医療機関などから直接支払制度を利用するかどうかの確認がありますので、利用する場合は承認してください。
- 健保組合より出産育児一時金を出産費用として直接医療機関に支払います。
- 【出産費用が50万円を上回ったとき】差額を自己負担します。
【出産費用が50万円を下回ったとき】「(家族)出産育児一時金(付加金)請求書」を提出して差額を請求してください。
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