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任意継続被保険者
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保険料計算のものさし
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保険料
退職すると被保険者の資格を失います。その後の健康保険として国民健康保険に加入する、家族の健康保険の被扶養者になる、という選択肢の他に、退職後も引き続き当健保組合に加入するという選択肢があります。それが「任意継続被保険者制度」です。
●任意継続被保険者制度はこんな制度です
資格要件
退職日までに継続して2ヵ月以上被保険者であった人で、資格喪失後20日以内に
「任意継続被保険者資格取得申請書」
を提出し、保険料を納付すること。
※申請の前に国民健康保険について、お住まいの市区町村役所の窓口に照会のうえ、比較検討されることをおすすめします。
加入できる期間
退職後長2年間
資格喪失するとき
就職して他の健康保険の被保険者になったとき
被保険者が死亡したとき
任意継続被保険者となってから2年を経過したとき
保険料が納付期日までに納付されないとき
後期高齢者医療制度等に加入したとき
脱退の申し出が受理された月の月末が到来したとき
標準報酬月額
@退職時の標準報酬月額か、A前年9月30日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額。毎年4月1日改定。
保険料
一般保険料・介護保険料とも、事業主分を含めた全額を負担。在職時に給与控除されていた額のおよそ2.2倍に なります。ただし、令和6年度の上限は月額39,520円です(介護保険料含む)。
保険料の納付方法
任意継続資格取得時を除き、すべて金融機関からの振込みでお願いします。
保険料納付の際の振込手数料は各自でご負担ください。
毎月納付
毎月1日〜10日(土日祝の場合は翌日)の間に健保組合の口座に入金されるように納付してください。(納付期限を過ぎると資格がなくなります。)
4月分から翌年3月分までを一括納付(資格取得月から翌年3月分までを一括納付)
前納割引があります。(金額については人事部または健保組合におたずねください。)
4月分から9月分、10月分から翌年3月分の2回に分けて納付
(資格取得月から9月分、10月分から翌年3月分までを一括納付)
前納割引があります。(金額については人事部または健保組合におたずねください。)
※
保険料を前納した期間の途中で次の理由により任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、その月以降の保険料はお返しします。
・被保険者が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
・被保険者が後期高齢者医療制度に加入したとき
・被保険者が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
・被保険者が亡くなったとき
上記以外の理由による前納保険料の返還はできませんのでご注意ください。
保険給付
在職中と同様、法定給付(出産手当金、傷病手当金を除く)と付加給付を支給。
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健保組合のしくみ
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健保組合に加入する人
〒485-8551 愛知県小牧市応時ニ丁目250番地 TEL:(0568)74-1237 ©CKD Health Insurance Society All rights reserved.