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●任意継続被保険者制度はこんな制度です


退職日までに継続して2ヵ月以上被保険者であった人で、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出し、保険料を納付すること。
※申請の前に国民健康保険について、お住まいの市区町村役所の窓口に照会のうえ、比較検討されることをおすすめします。
保険料の納付方法
毎月納付
毎月1日〜10日(土日祝の場合は翌日)の間に健保組合の口座に入金されるように納付してください。(納付期限を過ぎると資格がなくなります。)
4月分から翌年3月分までを一括納付(資格取得月から翌年3月分までを一括納付)
前納割引があります。(金額については人事部または健保組合におたずねください。)
4月分から9月分、10月分から翌年3月分の2回に分けて納付
(資格取得月から9月分、10月分から翌年3月分までを一括納付)
前納割引があります。(金額については人事部または健保組合におたずねください。)
保険料を前納した期間の途中で次の理由により任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、その月以降の保険料はお返しします。
・被保険者が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
・被保険者が後期高齢者医療制度に加入したとき
・被保険者が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
・被保険者が亡くなったとき

上記以外の理由による前納保険料の返還はできませんのでご注意ください。

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