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=窓口負担額−{80,100円+(医療費の総額 −267,000円)×1%}
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=180,000−{80,100+ (600,000−267,000)×1%}
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=96,570 円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a.高額療養費
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=(高額療養費を除いた窓口負担額)−
{28,000円+(医療費の総額−267,000円)×1%}
(1,000円未満切捨て) |
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=(180,000−96,570)−
{28,000+(600,000−267,000)×1%} |
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≒52,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・b.一部負担還元金 |
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マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
・マイナ保険証が使用できない医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
*低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
また、高齢受給者証が発行されている方(70歳から74歳の方)は、マイナ保険証を利用すれば、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担金の割合は医療機関などが確認できます。
*2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に交付します。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方に交付します)
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