保険給付
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  高額医療費・一部負担還元金・家族療養費付加金 算定事例


具体的な例をあげて、健保組合からいくら払戻しがあり最終的な自己負担がいくらになるのか、計算してみましょう。



=窓口負担額−{80,100円+(医療費の総額 −267,000円)×1%}
=180,000−{80,100+ (600,000−267,000)×1%}
=96,570 円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a.高額療養費
=(高額療養費を除いた窓口負担額)− {28,000円+(医療費の総額−267,000円)×1%}
(1,000円未満切捨て)

=(180,000−96,570)− {28,000+(600,000−267,000)×1%}

≒52,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・b.一部負担還元金


 
 
次に付加金として家族療養費付加金を算出します。
 
 
健保組合からの払戻金合計を算出します。
              
マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
・マイナ保険証が使用できない医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
また、高齢受給者証が発行されている方(70歳から74歳の方)は、マイナ保険証を利用すれば、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担金の割合は医療機関などが確認できます。
*2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に交付します。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方に交付します)
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