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マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
・マイナ保険証が使用できない医療機関等での受診の場合なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。 ・マイナ保険証を利用しない場合 ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合 ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証) また、高齢受給者証が発行されている方(70歳から74歳の方)は、マイナ保険証を利用すれば、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担金の割合は医療機関などが確認できます。
*2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に交付します。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方に交付します)
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