文字サイズ
小
/
中
/
大
給付を請求するのを忘れていましたが、いつまでなら受けられますか?
2年前までなら、さかのぼって受けることができます。
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。 また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。
海外で病気になった場合、保険給付は受けられますか?
一度たてかえ払いをしますが、受けられます。
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。ただし、その場合は、一度全額たてかえ払いし、あとから払い戻しを受ける(療養費払い)ことになりますので、診療内容明細書と領収明細書(いずれも日本語訳を添付)が必要です。忘れずにもらっておいてください。
海外で臓器移植を受ける場合、一定の条件において海外療養費の対象となります。くわしくは健保組合までお問い合わせください。
©CKD Health Insurance Society All rights reserved.