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みなさんの毎月の負担は、一般保険料(調整保険料含む)として標準報酬月額の38/1000となっています。
40歳以上65歳未満の方あるいは40歳以上65歳未満の被扶養者がいる方は、介護保険料として標準報酬月額の7.5/1000も負担します。
また、事業主もみなさんの負担に合わせ、一般保険料(調整保険料含む)として標準報酬月額の47/1000、介護保険料として標準報酬月額の7.5/1000を負担しています。
なお、賞与支給時にも、標準賞与額から毎月の保険料と同率の保険料を負担します。
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